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埼玉県の最低賃金が改定されます
2026-09-03
重要
埼玉県内の事業場で働く全ての労働者(臨時・パートタイマー・アルバイト等含む)に適用される『埼玉県最低賃金』が令和8年10月1日から時間額1,196円に改定されます。

詳しくは添付しましたリーフレットをご参考ください。

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