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新着情報&お知らせ

令和7年度再商品化委託申込受付中(容器包装リサイクル)
2024-12-09
容器包装リサイクル法 お申込みはお済みですか?
容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、下記の、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
※ 【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(℡:03-5251-4870)にご相談ください。

●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売・卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者                         
●輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通販業者など

なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。

再商品化委託申込に関する情報は日本容器包装リサイクル協会のホームページ(外部サイト)から詳細を確認することができますのでご参照ください。

・特定事業者に該当するかどうかHP上でご確認いただけます 「特定事業者の再商品化(リサイクル)義務判断チャート
・判断に迷ったら、、、具体例を紹介しています 「Q & A集
・再商品化義務を履行した事業者を掲載 「再商品化義務履行者リスト 
・再商品化実施委託料金及び拠出委託料金を算出できます(当年度・過年度)   

【問合せ先】
●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談
 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
 TEL:03-5251-4870
●委託申込関係書類の請求
 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
 TEL:03-5610-6261  FAX:03-5610-6245
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