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労務相談

労働保険・健康保険・厚生年金に加入していますか。商工会では福利厚生の相談に応じています。

労働保険

労働保険(労災保険と雇用保険)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員(労働者)を1人でも雇用していると加入しなければならないことになっています。

労災保険

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う制度です。事業主(家族従事者)も特別加入ができます。(事務組合委託者)

雇用保険

労働者が失業した場合に失業給付金を支給し、生活の安定をはかります。また、失業の予防を図るなど事業主への各種助成制度があります。

健康保険

被保険者の業務外の病気、けが、分べん、死亡および被扶養者の病気、けが、分べん、死亡の場合に一定の保険給付を行う医療保険です。すべての法人は加入することが義務づけられています。

厚生年金

被保険者の老齢、障害、死亡という保険事故について一定の保険給付を行い、被保険者またはその遺族の生活の安定をはかることを目的とする年金保険です。すべての法人は加入することが義務づけられています。

健康診断を実施しましょう

経営者の皆様や従業員の健康は企業経営に大きな影響を与えます。労働安全衛生法では、事業者は、安全な作業環境の確保や、従業員に対する健康診断の実施を義務づけられています。

労働保険事務組合への事務委託

商工会は厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、あなたにかわって責任をもって事務処理を行います。

保険料の納期

労働保険

  1. 概算保険料・確定保険料…7月10日
  2. 分割納付の場合
第1期分…7月10日
第2期分…10月31日
第3期分…1月31日

労働保険事務組合への委託者以外の分割納付は概算保険料が40万円以上、労災・雇用のいずれか一方の場合は20万円以上。

健康保険・厚生年金

翌月末日
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