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貯蓄

毎月の共済掛金(1口3,000円の内2,000円)を積み立てた貯蓄積立金を金融機関の1年性定期預金に預け複利にて運用しております。貯蓄積立金は満期を迎えたとき、または中途解約した場合に返戻します。また、2016年4月より貯蓄積立金を一部取り崩す事が可能となりました。

満期を迎えたとき

5年経過の満期時には、5年間の貯蓄積立金(元利合計)に生命共済の分配金を加えて返戻します。

中途解約したとき

中途解約した場合、それまでの貯蓄積立金(元利合計)に生命共済の分配金(解約までの経過年分)を加えて返戻します
貯蓄積立金一部取崩制度(平成28年4月より実施)
資金繰り等で積立金が必要となった場合に、原契約を解約せずに今まで積み立てた金額を一部取り崩しすることができる様になりました。
今までは原契約を解約する以外に手段がありませんでしたが、原契約の保障を残したまま積立金の取り崩しを行う事が可能となり、年齢や告知による再加入リスクも防ぐことができる様になりました。
なお、取り崩しには下記要件を満たすことが必要となります。

  1. 加入から2年を超えていること
  2. 掛金の遅滞がないこと
  3. 融資による借入がないこと
  4. 取崩金額は、千円単位とする
  5. 積立金の取崩は共済契約期間(5年間)で1回とする
  6. 取崩限度額は、貯蓄積立金から3年目以降の生命保障額分(1年間)を除いた額とする(4年目以降の取崩の場合は満期までの生命保障分)
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