商工貯蓄共済のご契約申込に際しての重要な事項について記載してありますのでご確認ください。
なお、詳細につきましては「商工貯蓄生命共済約款」に記載されておりますので、内容を十分にご確認の上、お申し込みください。
商工貯蓄共済は「保障」「貯蓄」「融資」を目的とした商工会会員のための共済です。
共済掛金は1口について月額3,000円です。うち2,000円が貯蓄積立掛金として積立され、残りの1,000円は生命共済掛金として保障費用となり、生命共済掛金は掛け捨てとなります。
なお、詳細につきましては「商工貯蓄生命共済約款」に記載されておりますので、内容を十分にご確認の上、お申し込みください。
商工貯蓄共済は「保障」「貯蓄」「融資」を目的とした商工会会員のための共済です。
共済掛金は1口について月額3,000円です。うち2,000円が貯蓄積立掛金として積立され、残りの1,000円は生命共済掛金として保障費用となり、生命共済掛金は掛け捨てとなります。
保障について
- 加入できる方は次のとおりです。
「共済契約者」…埼玉県内の商工会会員であること。
「被共済者(保障の対象となる方)」個人会員…事業主とその家族・従業員で健康である方。
「被共済者(保障の対象となる方)」法人会員…代表者ほか役員および従業員で健康である方。 - 新規に商工貯蓄共済に加入する場合、共済契約者および被共済者は、埼玉県商工会連合会(以下「本会」といいます)が書面で質問した質問応答事項について、本会に書面(告知書)で告知しなければなりません。
その告知内容につき本会の加入承諾を得られた方、かつ被共済者になることに同意された方で、商工貯蓄共済加入月の翌月1日現在の年齢が14歳6ヶ月以上65歳5ヶ月までの方となります。 - 満期により保障期間が満了となる場合、80歳5ヶ月まで(最長85歳5ヶ月まで保障します。)継続して加入することができます。
ただし、満期時年齢65歳6ヶ月以上の方は増口はできません。また、加入口数が6口から10口の範囲で加入された契約が満期となり、継続加入する場合で被共済者の年齢が59歳6ヶ月以上の方の加入できる口数は5口以内に減口されます。 - 新規加入または継続加入できる口数は次の通りです。
新規加入は、被共済者の商工貯蓄共済加入月の翌月1日現在の年齢が59歳5ヶ月までの方は10口まで、59歳6ヶ月以上65歳5ヶ月までの方は5口まで加入できます。
継続加入は、被共済者の商工貯蓄共済加入月の翌月1日現在の年齢が59歳5ヶ月までの方は10口まで、59歳6ヶ月以上65歳5ヶ月までの方は5口まで、65歳6ヶ月以上80歳5ヶ月までの方は満期口数と同口数まで加入できます。
加入口数限度は、商工貯蓄共済および商工医療共済の口数を通算します。 - 商工貯蓄共済加入月の翌月1日現在の年齢により普通(病気)死亡共済金(高度障害共済金)は次の通りとなります。
59歳5ヶ月までの方の普通(病気)死亡共済金は1口あたり80万円、59歳6ヶ月以上69歳5ヶ月までの方の普通(病気)死亡共済金は1口あたり40万円、69歳6ヶ月以上75歳5ヶ月までの方の普通(病気)死亡共済金は1口あたり20万円、75歳6ヶ月以上80歳5ヶ月までの方の普通(病気)死亡共済金は1口あたり10万となります。
交通事故死亡共済金・災害(事故)死亡共済金・災害(事故)高度障害共済金・災害(事故)障害共済金および災害(事故)入院共済金については、加入口数により保障額が決まっておりますので共済金額表によりご確認下さい。災害(事故)入院共済金について14歳6ヶ月以上59歳5ヶ月までの方は、5口を災害(事故)入院共済金の限度とします。
災害(事故)入院共済金については不慮の事故で、5日以上の入院をした場合にお支払いします。1事故の支払入院日数は120日を限度とします。 - 生命共済の保障期間は5年間とし、生命共済効力発生日は商工貯蓄共済加入月の翌月1日となります。
商工貯蓄共済に加入申込みされても、生命共済効力発生日の前日までの事故・死亡等について一切保障いたしません。 - 生命共済掛金については、所得税法上の生命保険料控除証明書は発行できません。
- 第2回目以降の商工貯蓄共済掛金が払い込まれなかった場合には、当該共済契約者に係る貯蓄積立金および積立てられた分配金を取り崩して、生命共済掛金の支払いに充当することにより、生命共済の保障を継続するものとします。ただし、貯蓄積立金および積立てられた分配金が未払いの生命共済掛金の額に満たない場合は、その商工貯蓄生命共済掛金の払込期日に遡って効力を失います。
- 生命共済掛金について、死亡事故等の発生状況に応じて生命共済掛金の割り戻しを毎年分配金として割当します。ただし、死亡事故等の発生が生命共済掛金の計算基礎を下まわった場合かつ本会の商工貯蓄共済事業において毎年度末決算の収支が良好である場合に限ります。分配金の支払方法は積立とします。
別途本会が定める方法により貯蓄積立金と同様に共済契約者毎に積立管理し、満期または中途解約等により商工貯蓄共済契約が消滅する場合に貯蓄積立金と合わせてお支払いします。積立された分配金には利息はつけません。 - 生命共済の保障等については、本会の自家共済にて運営します。この生命共済は、共済金支払いに備えて十分な対策を講じておりますが、万が一本会が破綻した場合には、ご契約時の共済金等が一部削減されることがあります。
質問応答義務(告知義務)と質問応答義務(告知義務)違反により共済金をお支払いしない場合
商工貯蓄共済にご加入の際は、共済契約者および被共済者は本会が書面で質問した質問応答事項について、本会に書面(告知書)で被共済者の健康状態等についてその事実をありのままに告知していただく義務があります。この質問応答義務(告知義務)に違反して事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、ご契約を解除して共済金等をお支払いしない場合があります。
重大事由によるご契約の解除および共済金等をお支払いしない場合
《ア》共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が死亡共済金を詐取する目的または他人に詐取される目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合。《イ》共済契約者、被共済者または共済金(死亡共済金を除きます)受取人が共済金(死亡共済金を除きます)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合。《ウ》共済金の請求に関し、その受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合。《エ》本会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする《ア》から《ウ》までに揚げる事由と同等な重大な事由がある場合。
上記《ア》から《エ》のいずれかに定める事由が生じた場合は、共済金の支払いが生じた後でもご契約を解除して共済金は支払いません。ご契約を解除した場合は、既に払い込まれた掛金は返戻しません。
また、既にその支払事由により共済金を支払っている場合は、本会はその返還を請求します。
上記《ア》から《エ》のいずれかに定める事由が生じた場合は、共済金の支払いが生じた後でもご契約を解除して共済金は支払いません。ご契約を解除した場合は、既に払い込まれた掛金は返戻しません。
また、既にその支払事由により共済金を支払っている場合は、本会はその返還を請求します。
普通(病気)死亡共済金・高度障害共済金・交通事故死亡共済金・災害(事故)死亡共済金・災害(事故)高度障害共済金・災害(事故)障害共済金・災害(事故)入院共済金および災害(事故)通院見舞金をお支払いしない場合
生命共済の効力発生日からその日を含めて1年以内(満期による継続加入は除きます)に被共済者が自殺した場合または、交通事故・災害事故等の原因が共済契約者、共済金受取人、被共済者の故意または重大な過失、無免許もしくは法令に定められた酒気帯び運転中の事故等による場合は、普通(病気)死亡共済金・高度障害共済金・交通事故死亡共済金・災害(事故)死亡共済金・災害(事故)高度障害共済金・災害(事故)障害共済金・災害(事故)入院共済金および災害(事故)通院見舞金をお支払いしない場合があります。
貯蓄について
- 貯蓄積立金は5年間積立して5年経過後の加入された月に貯蓄積立金を満期金としてお支払いします。貯蓄積立掛金を1年性定期預金金利で複利運用した元利合計を貯蓄積立金といいます。
- 商工貯蓄共済の貯蓄積立金は預託している金融機関が経営破綻に陥った場合、預金保険機構による預金者保護が図られますが破綻金融機関の財産の状況に応じて削除される場合があります。
融資について
商工貯蓄共済の融資制度のご利用については、一定の条件を満たす必要があります。したがって、すべての加入者が無条件で融資を受けられるものではありません。